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    アーカイブ PRESIDENT Online 2021/09/30 水野 泰志
    「大スポンサーには逆らえない」テレビ局が人権侵害ヘイトを止められなかった根本原因
    DHC提供「ニュース女子」の大問題
    「ニュース女子」が放送史に残した汚点
     「ニュース女子」という東京メトロポリタンテレビジョン(TOYO MX、以下MX)のニュースバラエティー番組を覚えているだろうか。
     2017年1月、沖縄の米軍基地反対運動を取り上げた特集が「虚偽報道」「偏見報道」と指弾され、放送倫理・番組向上委員会(BPO)から「人権侵害」と認定された、いわくつきの番組である。
     この番組で名誉を傷つけられたとして人権団体の辛淑玉共同代表が番組の制作会社などに1100万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁が9月初め、当該番組を「真実性に欠ける報道」「裏付けのない取材」と断定、名誉棄損を認めて、制作会社に損害賠償として550万円という名誉棄損訴訟では異例ともいえる高額の支払いと、謝罪文の掲載を命じる判決を下した。
     訴えられたのは、ヘイト問題で物議を醸すトップが率いる化粧品大手DHCの子会社「DHCテレビジョン(旧DHCシアター)」。と、番組の司会を務めた長谷川幸洋・東京新聞論説副主幹(当時)。
     だが、「ニュース女子」は、DHCがスポンサーとなって番組枠を購入して放送するいわゆる「持ち込み番組」であり、東京地裁の判示は、この番組を漫然と放送したMXに向けられたものでもある。
     訴訟に絡んで、放送界では「ヘイトに対する認識不足」「番組考査体制の不備」「大スポンサーへの忖度そんたく」などの課題も浮き彫りになった。公共財である電波を利用する放送ジャーナリズムのあり方に、司法が警鐘を鳴らしたともいえる。
     判決は同時に、ウェブジャーナリズムに対しても、人権報道をめぐる新たな課題を提起した。
     放送から4年半以上、提訴から3年余も経過しているが、ニュースのバラエティー化が広がる中で、名誉棄損を認定した判決は「放送と報道の重み」をあらためて思い起こさせた。
     判決を受けて、放送史に汚点を残した「事件」を検証してみる。
    問題視された米軍基地反対運動の報じ方
     問題になった「ニュース女子」の番組を再現すると……。
     放送されたのは、2017年1月2日。長谷川氏の司会のもと、「沖縄緊急調査 マスコミが報道しない真実」などと題し、沖縄・高江の米軍ヘリパッド建設をめぐる反対運動を報じた。
     この中で、軍事ジャーナリストを自称する井上和彦氏のルポと、それを受けた経済ジャーナリストを自称する須田慎一郎氏ら出席者のコメントが飛び交った。
    「沖縄の大多数の人は、米軍基地に反対とは言っていない」
    「反対派の暴力行為で、地元の住民でさえ現場に近づけない」
    「反対派が救急車を止めて、現場に急行できない事態が続いていた」
    「逮捕されても生活の影響が少ない65歳以上を、過激デモに従事させている」
    「韓国人はいるわ、中国人はいるわ、何でこんな奴らが反対運動やっているんだと地元の人は怒り心頭」
     といった具合だ。
     さらに、反対運動に参加している人たちを「テロリスト」にたとえ、「組織に雇われ、日当をもらっている」などと指摘。在日韓国人で人権団体「のりこえねっと」の辛共同代表を名指しし、「反対運動を先導する黒幕の正体?」などのテロップを流した。
     
    米軍基地反対運動に対する批判一色である。
    裏付け取材のない報道
     「ニュース女子」の問題は、その一方的内容の報道にあった。
     番組を見れば、大半の人は、番組が放送の基本原則を踏み外し、ニュースや報道の名に値しない内容だったことがすぐにわかるだろう。
     そもそも、一番肝心な沖縄の民意について認識が誤っていた。当時、米軍基地に反対する翁長雄志氏が知事に選ばれ、直近の衆院選や参院選ではすべての議席で米軍基地反対を主唱する候補が選ばれたことからもわかるように、米軍基地に反対する県民が多数派であることは明らかだった。
     次に、ルポと言っても名ばかり。井上氏は現地には行っておらず、反対運動に批判的な住民の意見や感想を紹介しただけで、反対運動に参加している人たちには取材していない。意見が対立する案件は、賛否両論を紹介するという放送の基本が無視されていた。
     また、番組の出席者も、持論を語るだけで、論拠の大半は伝聞や憶測にすぎなかった。さらに、「黒幕?」とされた「のりこえねっと」が提供した費用は、現地報告を行う「市民特派員」に対して支払う「交通費」と明示されており、反対派を雇う「日当」ではないことも明白だった。
     一連の報道は裏付け取材のないものばかりで、番組そのものが悪意に満ちており、視聴者を曲解させようとする意図が透けてみえるのだった。
    主要メディアが一斉に番組批判
     放送直後から、主要メディアは一斉に番組批判の論陣を張った。
     「『偏見』番組、放送の責任わきまえよ」(朝日新聞)、「MX『偏見報道』に波紋(毎日新聞)、「『沖縄ヘイト』まん延」(東京新聞)、「民主主義の根幹を揺るがす危険な動き」(沖縄タイムス)、「沖縄に対する許し難い誹謗中傷」(琉球新報)などなど。
     保守派論客が集結する「放送法遵守を求める視聴者の会」でさえ、放送法に違反している恐れがあると指摘、「この番組の編集は拙速であったと言わざるをえません」と批判した。
     こうした批判に対し、MXテレビは「沖縄リポートは、様々なメディアの沖縄基地問題をめぐる議論の一環として放送致しました。今後とも、様々な立場の方のご意見を公平・公正にとりあげてまいります」という真意不明のコメントを出した。
     一方、番組を制作したDHCテレビジョンは、「数々の犯罪や不法行為を行っている集団を内包し、容認している基地反対派の意見を聞く必要はない」と断言。そのうえで「言論活動を一方的に『デマ』『ヘイト』と断定することは、メディアの言論活動を封殺する、ある種の言論弾圧である」と開き直った。
     こうした中、MXの大株主で司会の長谷川氏が所属する東京新聞(中日新聞東京本社)が、論説主幹名で「『ニュース女子』問題 深く反省」と題する謝罪文を紙面に掲載、「事実に基づかない論評が含まれており到底同意できるものではありません」として、長谷川氏を論説副主幹から一介の論説委員に降格させた。
    「持ち込み番組」も放送局が放送責任を負う
     一連の経緯を重大視したBPOは、「ニュース女子」を議題として取り上げたが、それはローカル民放局の一番組の問題にとどまらず、放送界全体の問題として受け止めたことを意味する。
     3つある委員会のうち、放送倫理検証委員会が17年12月、「複数の放送倫理上の問題が含まれた番組を、適正な考査を行うことなく放送した点において、MXには重大な放送倫理違反があった」とする「意見」をまとめた。
     さらに、18年3月には、放送人権委員会が、「『持ち込み番組』であっても放送局が放送責任を負うのは当然」としたうえで、番組全体として真実性の立証がされておらず、辛共同代表に対する「名誉棄損の人権侵害が成立する」との判断を示し、再発防止を求める「勧告」を出した。
     MXは、放送局として、また報道機関として、鉄槌を下されたといえる。
     BPOの「意見」や「勧告」を受けて、MXは3月末で「ニュース女子」の放送を終了。放送から1年6カ月余り経った7月になって、ようやく伊達寛社長が辛共同代表に直接会い、「真実性や人種、民族に関する配慮を欠いた表現があった」として謝罪した。
     しかし、DHCテレビジョンは、当初の主張を譲らず、放送終了後もネットの自社サイトで番組を流し続けた。
     このため、辛共同代表は、番組を制作したDHCテレビジョンと司会の長谷川氏を相手取り、「名誉を棄損された」として提訴したのである。
    司法が「ニュース女子」を断罪
     それから3年。
     東京地裁が下した判決は、「名誉棄損による550万円の支払いと、ウェブサイトへの謝罪文の掲載」だった。辛共同代表の実質勝訴である。
     大嶋洋志裁判長は、「ニュース女子」の当該番組について「原告に真偽を確認するための裏付け取材をしていない。精神的損害は重大」と断じた。
     判決は、「のりこえねっと」が、航空機代5万円を支給して沖縄に「市民特派員」を派遣していたのは「反対運動の現状を発信してもらうのが主目的で、反対運動をあおる目的とは認めがたい」と判示。反対運動についても、「テロリスト」などの表現で「ことさらに危険性の高い暴力が直接身体に加えられる可能性を強調し、視聴者に印象づけている」と指摘した。
     そのうえで、番組が「反対運動で過激な暴力による犯罪行為を、辛さんが経済的に支援してあおった印象を与えた」と認定、「番組の重要な部分で真実性が証明されていない」と結論づけた。
     「沖縄ヘイト」や「コリアンヘイト」を前面に打ち出した「ニュース女子」が、司法によって断罪されたのである。
     ただ、長谷川氏に対する賠償請求は「番組の企画・制作に関与していない」として棄却した。
    「もっとも悪質なフェイクニュース」
     判決後に会見した辛共同代表は、「画期的な判決で、番組自体に問題があったことが明確になった」「番組は、沖縄の平和運動を愚弄する、もっとも悪質なフェイクニュースだった」などと語った。
     また、番組をきっかけにSNSなどで誹謗中傷を受け続けたことに対して「むごいものだった」と、あらためて怒りをあらわにした。
     弁護団の佃克彦弁護士は、「ほかの名誉棄損訴訟と比べて、550万円という賠償額はきわめて高い。謝罪文を認めたのも異例だ」と、判決を高く評価した。
     名誉毀損による慰謝料額の相場は10万~50万円と言われているだけに、高額の賠償金は「ネット上に氾濫する悪意に満ちた誹謗や事実に基づかない中傷の抑止力になるように」という司法の願いが込められているようだ。
    DHCテレビジョンは「不当判決」と反発
     一方、DHCテレビジョンの山田晃社長は、「不当判決」と反発、賠償金の支払いも、謝罪文の掲載も突っぱねる構えだ。
     ヘイトスピーチ対策法が施行されてから5年が経つが、DHCグループのヘイトは確信犯で、悔い改めるつもりはなさそうにみえる。
     なにしろ、DHC創業者の吉田嘉明会長が率先して、コリアンヘイトをネットで発信する愚挙を続けていたのだ。とくに、最近のサントリーやNHKをターゲットにしたヘイトスピーチは度を越していた。
     DHCは、全国の多くの自治体と健康増進や地域活性化などを目的に連携協定を結んでいるが、さすがにどの自治体も容認できなくなり、相次いで協定の解消に動いている。
     韓国では、DHC商品の不買運動が広がり、賠償判決と相前後して韓国事業の撤退に追い込まれている。
    MXは「コメントは控える」と沈黙
     判決は、番組制作会社のDHCテレビジョンに対して行われたものだが、それは番組を放送したMXの責任を糾弾したものにほかならない。
     ところが、MXは、「本件に関しては当社としてのコメントは控えさせていただく」と、沈黙を決め込んだ。MXとしては、すでに決着済みとの認識で、古傷に触られたくないとの思いがうかがえる。
     民放各局も、まるでひとごとのようだ。
     だが、司法の判断が下された以上、放送界は耳を傾けないわけにはいかない。
     「ニュース女子」の本質的な問題は、放送法の制約を受ける地上放送のテレビ局が堂々とヘイトやデマを流した点にある。
     放送法は、番組編集に当たって「公安及び善良な風俗を害しないこと」「政治的に公平であること」「報道は事実をまげないですること」「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」を規定している。
     これらに照らせば、「ニュース女子」の当該番組は明らかに放送法に抵触するし、DHCテレビジョンの見解も放送法を逸脱している。番組の出演者も、放送法違反に加担したことになる。
     MXは、自主的に定めている「放送番組の基準」で「すべての人の人権を守り、人格を尊重する。個人、団体の名誉、信用を傷つけない。差別・偏見の解消に努め、あらゆる立場の弱者、少数者の意見に配慮する」とうたっているが、「ニュース女子」の放送は、まさに天にツバを吐くようなもので、「自殺行為」にほかならなかった。
    大スポンサーに弱い民放
     もう一つ、注目しておきたいのは、MXとDHCテレビジョンの親会社であるDHCとの関係だ
     当時、DHCは、MXの最大のスポンサーで、16年3月期の売上高164億7000万円のうち、DHCとの取引は23億5900万円(14.3%)に上っていた。これでは、MXが、DHCの意向を斟酌せざるを得ないことは想像に難くない。子会社のDHCテレビジョンが「ニュース女子」について「問題なし」との見解を出してしまったため、MXは対応に苦慮したことだろう。大スポンサーに弱い民放の体質が浮かび上がった典型例といえる。
     もっとも、MXによると、現在はDHCの広告出稿は皆無で絶縁状態になっているという。
     また、BPOの「意見」や「勧告」を受けて「持ち込み番組」対策を進め、番組考査は複数の人数で行うよう体制を強化し、定期的に社員向けの放送倫理研修会を実施するなど、「羹あつものに懲りて膾なますを吹く」ほど慎重になっているようだ。
     公共性をもつ放送は、社会的影響力が格段に大きいだけに、越えてはならない「一線」があることを自覚しなければならない。
     「ニュース女子」が投じた問題は深刻で、「沖縄の基地建設反対運動に関するデマをまき散らしたことは、メディアの劣化が瀬戸際まで来ていることを意味する」(山口二郎法政大教授)と指摘されたように、放送ジャーナリズムの真価が問われており、放送界は危機感を共有することが求められる。
    ウェブジャーナリズムに課された重い課題
     一方、判決は、ウェブジャーナリズムに、人権報道をめぐって新たに重い課題を提起した。
     ネットで配信されている当該番組の公開差し止めについて、「公表直後と同等に重大な損害が発生するとは言えない」と退けたのである。
     つまり、放送法で規制される放送ジャーナリズムと、基本的に法的規制のないウェブジャーナリズムを線引きしたといえる。
     だが、まったく同じ内容のコンテンツを、「電波」と「通信ネットワーク」という伝送路の違いだけで、片や名誉棄損と断じ、一方は不問に付すという判断は、すんなりとは受け入れ難い。
     DHCが自社サイトで流していた「ニュース女子」は、3月末で配信を終了したが、当該番組は、「ニュース女子・過去のエピソード」のコーナーに残されており、現在でも視聴することができてしまう。
     辛共同代表が「画期的」と評した判決を手放しで喜べないのは、この点だろう。
     放送メディアは長い年月をかけて社会的規範が確立し人権問題などにも一定の配慮がなされる仕組みができつつあるが、ネットメディアはいまだ無法地帯の感は免れない。
     放送局による番組の同時配信が広がれば、放送とネットの表裏一体の関係が一層強まり、視聴者は区別がつかなくなってしまう。
     放送だけを注視しても、ネットに目を向けなければ、「ざるで水を汲む」がごときである。
     今回の賠償判決は、ネット社会が進展していく中で、誹謗中傷やデマから個人の尊厳をどのように守るかという重いテーマをあらためて突きつけたといえる。



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